京都の歴史的な町並みを保全することを目的として、2007年(平成19年)9月1日、市街地のほぼ全域において建築物のデザインや高さの規制を強化する京都市の「新景観政策」が施行されました。
高さ規制を旧基準より1ランク引き下げた以外にも、新たに和風の住宅デザイン基準も導入し、屋上の広告看板を全面禁止にするなど屋外広告物の規制が強化されました。
日本初の、大都市で全市的に景観規制を強化する取り組みがスタートしたわけです。
コダマ製作所では、京都の老舗広告看板業者として新条例に関する調査段階から様々な形で関与して参りました。既に多くの案件に対応させていただき、実績も豊富です。
京都市京都市新景観条例に関する広告物のことなら看板デザインのコダマ製作所におまかせ下さい。
京都京都市新景観条例の概略は以下のとおりですので、参考にして下さい。
屋外広告業の登録について
京都市に「屋外広告業」の登録をしている業者の者でなければ京都市内において、掲出物件の設置や屋外広告物の表示を行うことはできません。
屋外広告物の表示等を京都市内で依頼される場合は、必ず登録業者が行う必要があります。
登録業者の名簿は、市街地景観課の窓口またはホームページから閲覧できます。
※許可を受けることなく、屋外広告物を表示し、または掲出物件を設置した場合や、基準に適合しない屋外広告物等を表示・設置した場合は、罰金や公表等の罰則規定が設けられています。
また、屋外広告業を京都市に登録せずに営んだ場合等についても、公表や罰金等の罰則規定を設けられています。
申請の手続きについて
屋外広告物(看板等)を表示するための板面、骨組みなどの掲出物件を設置する場合、又は屋外広告物(看板等)を表示する場合は許可を受ける必要があります。
許可申請手続きの流れ(計画から着工まで)
助成制度
一定のまとまった地域で商店街などの団体が、優良な景観、デザイン形成につながる屋外広告物(看板等)を表示する場合や、歴史的意匠建造物・景観重要建造物等に、建物のデザインや周囲の景観と調和した屋外広告物を設置する場合に、設置費の一部が所有者等に対して助成されます。
(但し、一定の要件あり)
特例制度
様々な観点から特に優良なデザインと認められる屋外広告物(看板等)については、基準の緩和を市長が認める範囲の中で受けられる特例制度が設けられています。
表彰制度
優良なデザインで良好な景観形成につながる屋外広告物(看板等)については、優良屋外広告物として表彰され、許可期間が延長されたり積極的に紹介されたりする場合があります。
壁面と開口部にまたがる屋外広告物の禁止
壁面と窓やその他の開口部にまたがる屋外広告物(看板)は、建物のデザインを損なうおそれがあるため、原則として禁止されています。
道路突出を一部の地域で禁止
道路の上空の空間を開放し、通りの良好な景観を維持することを目的として、田の字地区(※)の幹線道路や眺望景観に配慮する必要がある(※※)道路では、屋外広告物(看板)の道路上空への突出が禁止されています。
※堀川通、四条通、河原町通、五条通、烏丸通、御池通の一部
※※アーケード下や建物の1F相当部分の看板等で、景観上支障がないなど、一定の要件を満たす場合は認められる場合があります。
注)アーケード下や建物の1F相当部分の看板等で、景観上支障がないなど一定の要件を満たす場合は認められる場合があります。
地域特性や建物に表示する位置に応じた面積の基準
建物に表示する位置や地域特性に応じて、屋外広告物(看板)の面積に基準が定められています。
屋外広告物の面積や表示率(※)は、それぞれの地域に応じた基準が定められています。
地域特性に応じた面積等の基準の例
規制区域 | 袖看板や壁面平付け看板等 | 広告塔や支柱型の看板等 | |
---|---|---|---|
同一壁面に表示できる総面積 | 表示率 | 区画内で表示できる総面積 | |
第1種地域 | 5m2 | 10/100 | 3m2 |
第4種地域 | 20m2 | 20/100 | 10m2 |
第7種地域 | - | 25/100 | 15m2 |
※表示率:看板等が表示されている同一壁面の面積に対する屋外広告物の総面積の割合
また、屋外広告物を建物に表示する場合には、屋外広告物を表示する位置に応じて基準が定められてます。
形態の基準
屋外広告物(看板等)の形態についても、周囲の景観や建物のデザインに調和せず、良好な町並みの形成に支障をきたすような屋外広告物(看板等)は、表示できません。
使用する色彩の基準
使用する色彩に関して基準が定めれています。
屋外広告物(看板等)の色彩は、周囲の景観や建物等の出人を阻害するようなもの、また、下地が黄色や赤色などの原色に近いものは表示できません。
写真・絵画等の使用
絵画・写真等の使用について基準が定められています。
絵画・写真等は、建物のデザインに大きな影響を与えます。
そのため絵画・写真等が、周囲の景観又は、表示される建物等と調和するものでなければ表示できません。
建物の高さや地域特性に応じた高さ基準
建物の高さや地域特性に応じて、表示できる高さの基準を定めています。
壁面平付け看板や袖看板などの屋外広告物(看板等)が表示できる高さは、それぞれの地域に応じて定めた基準と表示する建物等の高さの3分の2以下のどちらか低い方としています。
支柱型の看板や広告塔などの自立している屋外広告物についても、高さの基準を定めています。
注)記号、文学等のみを表示する自家用屋外広告物の場合、高さの上限を超えて表示することが認められる場合もあります。
地域特性に応じた高さの基準の例
規制区域 | 袖看板や壁面平付け看板等 | 広告塔や支柱型の看板等 |
---|---|---|
最上部の高さ | ||
第1種地域 | 4m | 3m |
第4種地域 | 10m | 3m |
第7種地域 | 20m | 6m |
可動式照明・点滅式照明の使用は不可
可動式照明(※)や点滅式照明は、安全等のために注意や警告を促す照明と混同する危険があります。
また、都市の景観に支障をきたす(刺激的で強い光を放つなど)ため、屋外広告物(看板等)への使用は市域全域で禁止されています。
※可動式照明:照射する光が動くもの、回転灯
屋上屋外広告物については表示不可
屋上に設置する屋外広告物(看板等)は、美しい都市景観、良好な見晴らしをつくり出していくため、市域全域で禁止されています。
表示等が禁止されている「物」や「場所」
看板の表示等が禁止されている「物」や「場所」があります。
道路標識、アーケードの支柱、歩道柵、電柱等の「物」のほか史跡名勝や河川、公園等の「場所」については、屋外広告物の表示等を原則として禁止しています。
(禁止されている「物」や「場所」に違法に表示されたはり紙や、立て看板等の屋外広告物は警告するとこなく撤去されます。)
良好な都市景観を形成していくために
屋外広告物(看板等)が周囲の景観に与える影響は地域によって異なります。
京都市においては、市域を地域の町並み等に応じて21に分けられ、各地域ごとに基準を定めています。
また、町並みを形成している個々の建物のデザインに屋外広告物(看板等)の表示が支障をきたすことがなく、建物と一体となったデザインを構成するよう基準が定められています。
町並みの例
屋外広告物とは
建物や自然のみで都市の景観は形作られるわけではありません。屋外広告物(看板等)もそのひとつです。
屋外において、一定の期間又は常時継続(※)して公衆に掲げられるもので、ポスターや看板、広告塔等をいいます。
掲げられる内容として、写真や商標、文字、シンボルマーク等のほか、イメージを喚起させる企業等のコーポレートカラーなども屋外広告物に含まれます。
また、営利目的を持たないものであっても屋外広告物となりますので注意が必要です。
※一定の期間又は常時継続:昼間又は夜間のみ表示するような場合も、「一定の期間又は常時継続」に当たります。